ITエンジニアも労働安全衛生法を学んでみよう

労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

労働安全衛生法第1条

世の中には危険と隣り合わせの職場もありそちらでは徹底されますが、ITエンジニアが働く現場ではあまり気にすることの少ない法律です。
ただ、安全のためだけではなく、快適な職場づくりのための指針も書いてあるので、こちらについてきちんと読んでおくと快適な職場作りが行えます。

たとえば、以前チームラボ社がオフィスを快適にするために二酸化炭素濃度を計りはじめたという記事が出ました。
http://ch.nicovideo.jp/tks/blomaga/ar932992

眠くなる人が多くて改善するために二酸化炭素濃度を計る機械を導入した。なるほど。

労働安全衛生法の細則である事務所衛生基準規則を読むと以下のような記述があります。
2  事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(一気圧、温度二十五度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ百万分の五十以下及び百万分の五千以下としなければならない。

第七条  事業者は、労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号 の室について、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年一年間において、当該室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する一年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第二号及び第三号に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間、六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができる。
一  一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率
二  室温及び外気温
三  相対湿度

なんということでしょう。法律に規定されていたのをそのままやり始めたというだけでした。

また、3年間測定結果は保存しなければいけなかったり、一人当たり10立方メートルの空間を確保しなければいけなかったり、休憩スペースを設けなければいけなかったりと快適な職場を作るために最低限必要な措置について記載されていますので、一読すると幸せになれるかもしれません。

https://twitter.com/S_kisaragi/status/632031404696711169